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国が定めた標準的な引越運送約款
国が定めた標準引越運送約款

国の機関でもあり、運送業務を監督・指導している、国土交通省が、国土交通省告示の標準引越運送約款というのを定めています。この約款(やっかん)には、事細かに引越に関わる決まりが示されています。

この、約款が引越し関係の決め毎になっていますので、約款違反があるときには、まずはその業者に、約款違反だと告知するようにしましょう。

大概の引越し業者は、許可を貰って営業していますので、権威を出すと弱いです。

とその前に、その約款の内容を簡単にかいつまんで説明します。

通常は引越し見積り書の裏に細かい字でびっしりと書かれているアレも誰も読まないですしね。

引越しの解約料(キャンセル料)について
・引越し予定日の前日に解約を申し出た場合は運賃の10%以内
・当日に申し出た場合は運賃の20%以内の額。
引越し予定日の2日前までに解約を申し出た場合は、解約料を支払う必要はありません。

ただし、解約の原因が依頼者側にある場合で、引越しに関するサービスをすでに受けていれば、その費用を支払わなければいけません。引越し準備のための段ボールなどがこれにあたります。

しかし、あくまでも引越しサービスの一部です。
見積もり時によく貰える景品等は、引越しサービスに含まれません。


見積もりは無料
・引越し業者は、お客さんから見積もり依頼をされれば、必ず無料で見積もりをしなければならないと、約款で強く決められています。

・もし費用が発生する場合、例えば、出張料等が掛かる場合には、見積り前に申込者に了解を得る必要がありますので、引越し業者から、出張料がいるといわれますが、これは引越しが混んでいるので、無理ですというやんわりお断りの意思表示の場合が多い。

・見積りの際に内金、手付金等を請求しない。
これは、引越しは完了後、もしくは荷だし後にに支払うのが絶対条件なので、前金を要求するような業者は100%悪徳引越し業者です。

荷物の一部の紛失について
引渡し日から3カ月以内に申し出をする必要があるといえます。
3ヶ月以内に、引越し業者に申し出ないと、業者の責任は消滅するとされています。
また、荷物の滅失、 棄損などの責任は1年が時効です。

と、ここでまず引越し上手な人は、荷物が着き次第重要な荷解き&電化製品のチェックをします。

なので、紛失物があれば、速攻で分かるというもので、その場ですっきりということになるかもしれません。

しかし、めったなぁ事では物が紛失したということはありません。
注意したいのは「業者が荷物を途中で積み替えた時」です。
大概は、トラックに入れ忘れていただけですので、忘れ物というケースが大半です。

なので、荷だしの最後は、きちん忘れ物が無いように確認しましょうね。
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