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大家さん(不動産)へのお手続き
借間などを借りている方は、必ず大家さん(不動産)へはなからず早めに連絡しましょう。
でないと、突然明日引越ししますでは、お互いに困ったことになってしまいます。

借りているのですから、当然契約書もありますし、お互いに困らないように引越しが決まったら早急に電話でもまず一報いれておきましょう。解約の手続き及び敷金の返還なんかは後でもゆっくりできますので、まずは連絡が重要です。
もし連絡しないままだと、ちょっとお金的にも困ったことになりますし、大家さんにも迷惑になります。

急な転勤の場合には、結構きまりは緩くなりますが、事前に知っていた場合は、後々のトラブルにもなります。
ここでは、なんでそうなってしまうのかを解説していきます。

現在の大家さん(不動産)への連絡 : 解約予告のポイント

部屋を借りたときにサイン&はんこを押した、賃貸借契約書には、「部屋を出る場合は、○ヶ月前までに申し出なければならない」との解約予告の告知期間が必ず記載されています。
解約予告の告知期間は、大体「1ヶ月前まで」というケースが多いです。
ただし、せこい所は、2〜3ヶ月前までとしている不動産屋さんの場合の賃貸借契約書もあります。
(基本的にこのような物件は借りないのが基本なんですけど)

解約予告の告知期間を守らなかった場合は、その決められた月数の家賃を払わなければならないことも少なくありません。
解約予告は「1ヶ月前まで」というケースが多いですので、契約書の確認もしないで「部屋を出るときは1ヶ月前までに言えばいい」
勝手に思い込んでいる人が少なくないですので、一度賃貸契約書を確認してみてください。

賃貸契約書をなくしてしまったって方は、大家さんか不動産にTELでもいいので聞いてみると、手っ取り早いです。


■なぜ、契約書の解約予告の告知期間が必要なのか
民法に示されているからです。
契約書に告知期間の定めのない場合は、3ヶ月前までに予告するという規定が、決められているからなんです。


■ただし、特例措置もある
よほどせこい不動産でなければ、通常は1ヶ月前でもほぼ大丈夫です。
通常、会社に勤めている人で一番引っ越しの機会が多いのは、恐らく転勤ではと思います。

転勤、つまり異動なのですが、通常3ヶ月前以上に異動すると会社側から告げられることはまずありません。
この場合本人は、不可抗力であるので、3ヶ月前なんてとっても無理です。

ですので、この場合は、正直に転勤になりましたと不動産、大家さんに相談・報告することで、免責事項として
本人の意志によらない不可抗力だと見なされる場合が結構あります。

■この場合はNG
一方、こんな場合は確実に契約書の解除予告の通知期間が優先されます。
・家を買って引っ越す場合
・他の物件を移転する場合

等、本人の都合で契約を解除する場合です。このような場合は急に決まった等はあり得ないので、
契約書の解除予告の通知期間が優先されます。
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